生前贈与のバラエティを理解しましょう。
平成27年1月1日の贈与より、「一般の税率」のほかに、「直系尊属から贈与を受けた場合の緩和税率」が設けられました。20歳以上の直系卑属(孫・ひ孫も含む)に対する贈与については、贈与額が410万円を超える部分について緩和税率が適用されます。
例えば4,200,000の贈与の場合を見てみましょう。
贈与額 | 基礎控除額 | 課税対象額 | 税率 | 税額 | |
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一般税率 | 4,200,000 | 1,100,000 | 3,100,000 | 20% | 620,000 |
緩和税率 | 4,200,000 | 1,100,000 | 3,100,000 | 15% | 465,000 |
なお、贈与額3,100,000円以下は10%、4,100,000円以下は15%です。
平成27年1月1日の贈与より、60歳以上の祖父から20歳以上の孫への贈与の場合でも2,500万円の特別控除が適用されることになりました。
これが通常の贈与税の計算の仕組みです。110万円の基礎控除額を引いた残額に累進税率を乗じた金額が納付税額となります。
基礎控除額が2,500万円です。それを超える部分には一律20%の税率を乗じます。
平成27年1月1日からは贈与者は父母、祖父母、受贈者は20歳以上の子、孫となりました。
相続発生時には、この制度適用により贈与された金額も相続財産の価額に含まれて相続税額の計算をします。その際には、これまで納付した贈与税額と精算をし、不足額があれば納付、超過額があれば還付されます。それで、相続時に精算する課税制度という名称になっています。ただ、その活かし方は先に述べたところにあります。
父母や祖父母などが、子供、孫、ひ孫への授業料などの教育費を一括贈与したとき、1,500万円を限度に非課税とするものです。
期限も平成31年3月まで延長されました。
平成27年4月に新設される制度です。20歳から49歳までの子や孫に対して結婚、妊娠・出産、育児向け資金の贈与に対して1,000万円(結婚費用については300万円)までの非課税制度です。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。
婚姻20年以上で居住用不動産または居住用不動産の購入資金などの条件に合致すると、評価額2,000万円(基礎控除額110万円を合算すると合計2,110万円)を限度に非課税とするものです。
後継者が認定中小企業の先代経営者から株式の贈与を受けた場合に納税を猶予する制度です。中小企業における事業承継を円滑に行うための制度の一環として創設されたもので、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を受けているものです。
農業を営んでいる方が、その農地の全部を、その農業を引き継ぐ相続人に贈与した場合には、その贈与税について、受贈者が農業を営んでいる限り、その納税を猶予するものです。
平成27年12月31日までの間に、教育資金に充てるために信託銀行、銀行、証券会社等に預入れた金額のうち、1,500万円までの金額については贈与税を非課税とするものです。
取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
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平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
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~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年10月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
夫婦の間で次のすべての要件にあてはまる贈与が行われたときは、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
この制度により自社株を贈与された場合には、課税される贈与税が全額納税猶予されます。
それに必要な条件として次の3点があります。
事業承継対策とは、経営者の保有する自社株式等の財産権の移行と、企業経営内容の移行との二つの課題があります。ここでは税制上の課題として、自社株式をいかに後継者に移行していくかが検討対象となります。
これまで述べてきた内容から抽出しますと、暦年贈与の活用、相続時精算課税制度の活用、そして非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度、さらには非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の活用などを検討することになります。
また、後継者として子等の親族、社員その他の企業関係者、第三者へのM&Aや企業再編の場合などによりその活用策も異なってきます。
これらについては、事業承継対策のぺ-ジにてご覧いただきたいと思います。当事務所においては、あらゆる状況に即応した対策案をご提示致しております。